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最近のルール

民事再生という選択は住宅ローンを含めて多重債務の問題に悩む債務者を念頭において、住宅を手放すことなく経済的に立ち直っていくための公の機関を通した借金整理の選択肢として2000年11月に適用されるようになったルールです。

この制度には、自己破産制度とは違って免責不許可となる要素はないために、競馬などで借金したような場合においても民事再生手続きはOKですし、破産宣告をすれば業務が不可能になる可能性のある資格で仕事をしているような場合でも手続きが可能になります。

 

破産の場合には住んでいる家を対象外にすることはできませんし任意整理と特定調停では元金は返済していく必要がありますので、住宅のローンもある一方で返していくことは現実として難しいと思われます。

ですが、民事再生による処理を採用することができれば住宅ローンを除く借入金は多くの削減することもできますので、余裕を持ちつつ住宅ローンなどを返済しつつあとの借り入れ分を返済し続けるようにできるということです。

しかしながら、民事再生という選択肢は任意整理による手続きまたは特定調停などとは異なりある部分のみの借り入れを除外扱いして手続きしていくことは考えられませんし破産申請においてのように負債自体が消滅するわけではありません。

他の選択肢と比較してある程度簡単ではなく負担もかかりますので住宅ローンが残っていてマンションを手放したくないような状況を除いて、破産申請などのその他の方法がとれない場合における限定された処理と考えるのがいいと思います。

 

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