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最後の方法

民事再生による整理はマンション等のローンも含む複数の債務に困っている個人を救済するために住んでいるマンションを維持しつつ経済面でやり直すための法による手段として平成12年11月に適用された解決方法です。

 

この法律には、自己破産と違って免責不許可となる条件がなく、投機などで債務が増えたような場合も手続きは可能ですし破産宣告をすれば業務が不可能になる可能性があるポストで仕事をしているような人でも民事再生手続きは可能になります。

 

自己破産では、マンションを残しておくことは許されませんしその他の債務処理では元金自体は返していかなければなりませんので、住宅ローンなどを含め払っていくことは現実問題として難しいと思われます。

 

といっても、民事再生という処理を採用することができればマンション等のローン以外の借入は負債を減額することが可能ですので、住宅ローンなどを返済しながら他の借金を支払っていくことも可能ということになります。

 

民事再生による整理は任意整理による処理特定調停といった手続きとは違い一定の債務を除いて処理していくことは考えられませんし、破産申請におけるように負債が消えるわけでもありません。

 

くわえて、別の手続きと比較しても処理が複雑で手間が必要ですので、住宅ローンがあり住んでいるマンションを手放したくない状況等以外で、破産等のそれ以外の解決策がない際の最後の方法と考えるのがいいと思います。

 


最近のルール

民事再生という選択は住宅ローンを含めて多重債務の問題に悩む債務者を念頭において、住宅を手放すことなく経済的に立ち直っていくための公の機関を通した借金整理の選択肢として2000年11月に適用されるようになったルールです。

この制度には、自己破産制度とは違って免責不許可となる要素はないために、競馬などで借金したような場合においても民事再生手続きはOKですし、破産宣告をすれば業務が不可能になる可能性のある資格で仕事をしているような場合でも手続きが可能になります。

 

破産の場合には住んでいる家を対象外にすることはできませんし任意整理と特定調停では元金は返済していく必要がありますので、住宅のローンもある一方で返していくことは現実として難しいと思われます。

ですが、民事再生による処理を採用することができれば住宅ローンを除く借入金は多くの削減することもできますので、余裕を持ちつつ住宅ローンなどを返済しつつあとの借り入れ分を返済し続けるようにできるということです。

しかしながら、民事再生という選択肢は任意整理による手続きまたは特定調停などとは異なりある部分のみの借り入れを除外扱いして手続きしていくことは考えられませんし破産申請においてのように負債自体が消滅するわけではありません。

他の選択肢と比較してある程度簡単ではなく負担もかかりますので住宅ローンが残っていてマンションを手放したくないような状況を除いて、破産申請などのその他の方法がとれない場合における限定された処理と考えるのがいいと思います。